食料品購入費用支給事業
柏原市民間社会福祉施設連絡会 (柏原市地域貢献委員会) 会 則 (主 旨) 第1条 柏原市内における社会福祉施設 と社会福祉協議会が連携し、様々な地域 福祉課題に協働して取り組み、地域福祉 の向上に寄与することを目的に、柏原市 社会福祉施設地域貢献委員会を設置し、 その組織及び運営について、必要な事項 を定めるものとする。 (事 業) 第2条 本委員会は、次の各号に掲げる 事業を行う。 (1) 相互の情報交換、交流活動 (2) 地域福祉の推進に関わる事業 (3) 地域貢献、社会貢献に関する事業 (4) 地域住民との交流、協力に関する 活動 (5) その他、目的を達成するために必 要な事業 (構 成) 第3条 本委員会は、柏原市内の社会福 祉法人及び施設と柏原市社会福祉協議会 をもって構成する。 2 本会に参加する者は、社会福祉法 人及び社会福祉法人が運営する施設の参 加とし、理事長または施設長の委任を受 けた者とする。 (役員及び任期) 第4条 本委員会に次の役員を置き、そ の任期は2年とする。ただし、再任は妨 げない。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)代表幹事 若干名 2 欠員により補充した役員の任期は、 前任者の残任期間とする。 (役員の任務及び選任) 第5条 会長は、連絡会を代表し、会 務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐する。 3 幹事は、連絡会の運営を補助する。 4 役員は、会員の互選により選出する。 (事務局) 第6条 委員会の事務局は、社会福祉 協議会内に置く。 (実務担当者会) 第7条 実務担当者会に次の役員を置 き、その任期は2年とする。 ただし、再任は妨げない。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)会計 1名 2 欠員により補充した役員の任期は、 前任者の残任期間とする。 (会 費) 第8条 委員会の会費は、年間1施設 あたり5,000円とする。 ただし、事業の実施に関して必 要とされるその他経費等につい ては、その都度協議の上、別途 徴収することができるものとす る。 (会 議) 第9条 委員会の会議は、必要に応じ て開催する。 (その他) 第10条 その他委員会の運営につい て必要な事項は、委員会に諮り、 これを定める。 附 則 この会則は、平成22年11月30日から施行する。 この会則は、平成23年04月28日から施行する。 この会則は、平成25年03月29日から施行する。